国際文化学部同窓会 会則
第1章 名称及び位置
- 第1条
- 本会は龍谷大学国際文化学部同窓会と称し、本部を龍谷大学内に置く。
第2章 目的及び事業
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて同窓会の母体としての校友会及び国際文化学部並びに国際文化学研究科の発展に寄与することをもって目的とする。
- 第3条
- 本会は目的達成のために次の事業を行う。
- 親睦会、研修会及び、その他の活動援助。
- その他の本会の目的を達成するに必要と認めた事業。
- 校友会の事業への協力。
第3章 会 員
- 第4条
- 本会の会員を次のとおりとする。
- 龍谷大学国際文化学部卒業者(正会員)
- 第1項に挙げた者以外の龍谷大学国際文化学研究科修了生(正会員)
- 役員会で承認、また推挙した者。
第4章 役 員
- 第5条
- 役員は次のとおりとする。
- 会長
- 副会長
- 理事
- 監事
- 第6条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。また、補欠、増員による役員の任期は、同役の在任期間とする。なお、役員は次期役員改選までその任に当たるものとする。
- 第7条
- 理事、監事は総会において会員の中から選出する。但し、会務を円滑に遂行するために会長が必要と判断した場合、理事会の承認をもって理事、監事を増員することができる。
- 第8条
- 会長、副会長は理事の中から互選する。
- 第9条
- 役員は次の任務を行う。
- 会長は、会務の一切を統括し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時は代行する。
- 理事は、会長、副会長とともに会務の遂行に必要な立案並びにその処理に当たる。
- 監事は、本会の会計の監査を行い、また、必要に応じて会務を監査することができる。
- 第10条
- 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
第5章 会 議
- 第11条
- 本会は隔年に1回定期総会を開き、また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 第12条
- 総会は会長が召集する。
- 第13条
- 理事会は本会の理事及び監事から成り、会長が必要に応じて開く。
- 第14条
- 総会及び理事会の決議は、出席者の過半数を必要とする。
第6章 運 営 費
- 第15条
- 校友会からの助成費及びその他の収入をもって運営する。
第7章 会 則
- 第16条
- 会則は、総会の決議によって改正することができる。
第8章 補 則
- 第17条
- 本会の会務を円滑に遂行するため、委員会制度による運営を行うことができる。
- 第18条
- 本会の会務を円滑に遂行するため、事務局に事務職員を置くことができる。
- 第19条
- 本会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第20条
- 本会の総会の開催期日、場所は校友会機関誌その他の方法をもって会員に知らせる。
- 付 則
-
- この会則は2000年3月17日から施行する。
- この会則は2012年10月27日から施行する。 付則(第7条改正)